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自動車の整理自動車の所有者が亡くなったとき自動車の所有者が亡くなり、自動車だけが残った場合はどうすれば良いのでしょうか?まず、亡くなった方がその自動車の名義人であるかどうかを確認します。「所有者=名義人」であれば、名義変更が必要になります。なお、自動車は家族などの相続人全員の共有財産となります。今後、自動車を売却するつもりでも廃車にするつもりでも、自動車の状態にかかわらず、相続手続きが必要です。その際は、必要書類を準備し、運輸支局で申請します。申請が完了すると車検証が発行されます。
特定の相続人がいる場合の必要書類
「自動車検査証(車検証)」「亡くなった方の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)」「相続人の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)」「相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)」「相続人の実印」「車庫証明書(相続人が同居家族の場合は不要)」などの書類が必要になります。 相続人が複数いる場合の必要書類
相続人が複数いる場合は、上記の書類の他に、「遺産分割協議書」、車の資産価値が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」、「相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)」「相続人全員の実印」なども必要になります。 具体例 亡くなった母親の自動車が残った場合
たとえば、自分の母親が亡くなり、母親の乗っていた自動車が残った場合を考えてみましょう。母親の乗っていた自動車でも、母親がその自動車の所有者でない場合もあります。まずは、本来の所有者を確認するため「自動車検査証(車検証)」を探しましょう。そして、自動車検査証の「所有者欄」を見て下さい。母親の名前ではなく第三者が記載されていれば相続は発生しません。母親の名前が記載されていれば、相続手続きが必要になります。子どもが相続人になる場合は、「自動車検査証(車検証)」、「母親と相続人である子どもの戸籍謄本」「子どもの印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)」「子どもの実印」が必要になります。また、名義変更をしない状態でいると、売却したり廃車にしたりすることができません。万が一、子どもがその自動車に乗り事故を起すと、自賠責人保険を超える金額が補償されないなど、大変な事態を招きます。名義変更の申請は、速やかに行いましょう。 相続放棄した場合の自動車の廃棄
故人に借金があって相続人全員が相続放棄した場合は、自動車は、相続する人がいないため名義変更をすることができません。そのため売却や廃車もできないということになります。しかし、このまま廃車もせずに放置し続けるのも問題です。この場合は、車両を解体し、解体証明のみを保管し、あとは、放置することしかできません。自動車税もそのまま放置です。本来自動車も解体することも必要ないのですが、駐車場を借りていると地主さんに迷惑をかけてしまいますので、解体してしまうのもよいでしょう。 参考サイト
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